新潟県おもいやり駐車場制度導入について
2026年01月12日
障害者等用駐車スペースで不適正な駐車があとをたたないことから、
障害者等(障害のある方、高齢者、妊産婦の方等)で、なおかつ
歩行が困難な方に県が利用証を交付し、利用証の有無により、
駐車場の利用対象者を明確にすることで、適正な利用を確保する
ことを狙いとした制度を導入いたします。
当施設ご利用者の方へ
利用証の申請は3月中までに申請をお願いします。
①申請書の入手
糸魚川市役所 福祉事務所 又は 糸魚川地域振興局 健康福祉部 で入手。若しくは添付の申請書を印刷
②申請書の提出
糸魚川市役所 福祉事務所 又は 糸魚川地域振興局 健康福祉部 へ提出。
*はぴねすでは受け付けておりません。
③利用証の交付
2~3週間で自宅に郵送されます。
ご利用対象者 及び 確認書類
| 区分 | 確認書類 |
|---|---|
| 身体障害者 | 身体障害者手帳の写し |
| 高齢者 | 介護保険被保険者証の写し |
| 難病患者 | 特定疾患医療受給者証の写し 又は 特定医療費(指定難病)受給者証の写し |
| 知的障害者 | 療育手帳の写し |
| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳(標記は「障害者手帳」)の写し |
| 発達障害のある者 | 診断名と歩行困難の状況及び期間が分かる医療機関又は療育機関等による診断を記載した書面(原本) |
| 妊産婦 | 母子健康手帳の表紙の写し(妊娠7ヶ月より前に申請する場合は、歩行困難の状況及び期間が分かる医師の診断書(原本)も必要) |
| その他けが人又は病気の者 | 傷病名と歩行困難の状況及び期間が分かる医師の診断書(原本) |
利用証掲示方法

ご注意
利用証をお持ちでも、体調が良いときや御家族などの同乗者がいる場合は、より必要な方が利用できるよう一般の
駐車場を御利用ください。他に御家族がいる場合は、当スペースで歩行困難な方が降車された後は、一般駐車場に
移動してください。 (歩行困難な方が常時介助等必要な場合は除く。)
また、乳幼児連れの場合も抱っこされる御家族がいる場合は、一般の駐車場を御利用ください。
また、乳幼児連れの場合も抱っこされる御家族がいる場合は、一般の駐車場を御利用ください。
本利用証は、おもいやり駐車場の利用を担保するものではありません。