気象警報発令時の営業対応について
2026年09月09日
勤労者会館ご利用者各位
吹田市立勤労者会館の運営に係る警報発令時等の使用について
台風等による警報発令時は下記のとおりの取り扱いとなります。
ご利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
1 施設使用についての取扱い
(1)「北大阪」吹田市において、暴風警報、暴風特別警報、レベル4大雨危険警報、レベル5大雨特別警報のいずれかが発令された場合
ア 午前8時00分時点で発令中
⇒午前の時間帯(午前9時~正午(午後0時00分))休館、プール貸室とも使用休止
イ 正午(午後0時00分)時点で発令中
⇒午後の時間帯(午後1時~午後5時)休館、プール貸室とも使用休止
ウ 午後5時00分時点で発令中
⇒夜間の時間帯(午後6時~午後10時)休館、プール貸室とも使用休止
※上記にかかわらず、開館以降に発令された場合は、その時点で使用を中止してください。
(2)「北大阪」吹田市において、暴風警報、暴風特別警報、レベル4大雨危険警報、レベル5大雨特別警報のいずれもが解除された場合
ア 午前7時59分までに解除
⇒施設の安全が確認出来次第、午前の時間帯から使用可能
イ 午前11時59分までに解除
⇒午前の時間帯は休止。施設の安全が確認出来次第、午後・夜間の時間帯については
使用可能
ウ 午後4時59分までに解除
⇒午後の時間帯は休止。安全が確認出来次第、夜間の時間帯については使用可能
2 使用料の取扱い
利用者(申請者)が、警報等により事前の連絡の有無に関わらず、使用しなかった場合は、使用料の全額還付、または別日への全額充当とする。
ただし、使用開始後の発令により、その時点で使用を中止した場合は、使用時間分は徴収し、未使用時間分は還付する。
なお、30分以上1時間未満の使用については1時間の使用とみなし、還付及び充当の1時間当たりの使用料については、使用料を使用区分時間で按分し算出し、小数点以下は切り捨てる。